会計事務所の仕事第二弾です。
今回の紹介は税務申告です。
やはりざっくり紹介です。
個人事業主は歴年(1/1から12/31)を課税期間、法人は1年以内であれば、365日いつでも事業年度の終了日とする事が出来ます。(届出が必要なので、突然「今日」みたいな事はやめましょう)
その課税期間毎に税務申告をする必要があります。
課税期間毎に終了日時点の資産、負債、純資産、収益、費用を明らかにし、税務署に申告して、必要な税金の納税も済ませなければなりません。
個人事業主の所得税は毎年3/15日(今年のコロナのような事が起きれば期限は延びますが、基本的に延びません)、消費税は3/31日が申告期限です。
納期限も口座振替にしていなければ同日です。口座振替の申請をしていれば、4月下旬です。
法人は事業年度終了日から2ヶ月後が申告期限。
法人税、地方法人税、法人住民税(地方税)、消費税の全ての納期限も2ヶ月後。
事業年度終了日時点の資産、負債、純資産、収益、費用の価額を計算して決算書を作成します。
例えば売上に関して、取引先によっては毎月21日から翌月20日のサイクルで請求書を出していたり、毎月1日から末日のサイクルで請求書を出していたりします。
末日が決算日だとしたら、20日締めの取引先に対して21日から決算日までの取引額はいくらあるのか?
全ての項目に対して決算日時点の価額を求めます。(会計のルールに基づいて行う)
消費税の申告書作成、消費税の課税事業者(納める義務がある人)は作成します。
課税期間の全ての取引について、課税取引、非課税取引、免税取引、課税対象外取引のいずれかに属します。
従来の8%、軽減税率の8%、10%(9月決算、11月申告は最低でもこの三種類は混在している)の取引に分ける必要があります。
消費税は売上規模が大きい場合などは、他にもルールがあります。
法人税の申告書作成、決算書で算出した利益が会計ルールの利益であるため、法人税法のルールで計算した利益にするための調整を行う。
法人税法で規定する税額控除(税金を減らす効果がある)などもここで行う。
付属明細書、計算明細書の作成、その他…
正直、かなりざっくり紹介です。
今日はもうやめておきましょう。
次回は年末調整です。
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