遺産分割例①

遺産分割の例を紹介してみようと思います。

被相続人:父

相続人:妻と子供一人(親と同居)

財産:自宅の土地3500万、建物1500万、生命保険2000万、預金他1000万

上記の場合、母が全て相続しても、子供が全て相続しても、2人で分けても相続税はかかりません。

8000万円の財産を相続しても相続税は0円です。

まず、母(配偶者)が相続した場合、1億6000万円までは相続税は0円です。

次に子供が全て相続した場合、これは財産の種類と金額にカラクリがあります。

土地は小規模宅地の特例を使います。

これは、被相続人が居住していた土地、建物を同居していた相続人が相続した場合には、土地の相続税評価額を80%減額出来る規定を使います。(細かい要件はありますので、注意は必要です。)

さらに生命保険は相続人が取得した生命保険総額から、500万円✖️法定相続人の数だけ非課税と出来ます。

この場合、2000万円➖500万円✖️2人で1000万円が相続税の課税価額となります。(生命保険は契約時に保険金の受け取り人を決めるので、相続時に誰がもらうか決めるものではありません。)

整理すると、

土地:3500万→700万

建物:1500万

生命保険:2000万→1000万

預金他:1000万

合計:8000万→4200万

の相続税評価額となりました。

最後に相続税には基礎控除というものがあります。この金額までは相続税を課税しませんという金額です。

基礎控除は3000万円+600万円✖️法定相続人の数。

この場合、3000万円+600万円✖️2で4200万円。

これを控除すると相続税の課税価格は0円となります。

結果、どう分けても相続税は出ませんが、どう分けましょう?

ここからは、相続人の話し合いで決めるのですが、被相続人の思い、母の思い、子供の思いが交錯するのです。

相続税の事だけ考えると、子供が全て相続してしまえば、次に母が亡くなった時には、今回の相続で父から母への相続財産がないので、相続の心配は軽減されます。

この場合、母の生活は子供が支えなければ、母は困ってしまいます。

母が全て相続した場合、母が亡くなった時には、父から母へと相続した財産に加え、母の生命保険などの財産を子供が一度に相続する事になります。

こうなると、母の相続の時には、基礎控除は3600万円に、生命保険の非課税も500万円に減った状態での相続税課税になるので、それなりの相続税の負担が出そうな感じです。

では、土地建物を半分ずつ相続し、生命保険と預金他で合わせて2000万円を母、残りを子供としたら…

この場合、母の生活費も確保出来、基盤となる自宅も半分は母のものですし、この先、母が亡くなった時の相続税の負担もそれほど大きくならないかもしれません。

どれが最良と考えるかは、相続財産、相続人によりマチマチですので、自分はどうなんだ?と考えること、家族で話しておく事は大事です。

親族間でもめないように注意しましょう。

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