相続に関して、ちょっとした余談です。
代々続くある資産家の長男と結婚した人がいるとします。
その夫婦には子供がいませんでした。
長い婚姻生活を経て、ある時、長男が亡くなりました。
長男の親は既に亡くなっております。
長男には兄弟がいたのですが、相続人の遺産分割の話し合いで、法定相続分で分けるよう決めました。
この場合の法定相続分とは…
長男の嫁が全財産の3/4
残りの1/4を長男の兄弟(嫁の義兄弟)で分ける事になります。
数年後、3/4を相続した長男の嫁も亡くなりました。
子供はおりません。
嫁の親も既に亡くなっております。
すると、嫁の兄弟姉妹が相続人となります。
嫁の義兄弟はこの相続に入る余地がありません。
資産家の財産は嫁の家系へごっそり移る事になります。
私は、現実にこんな事に出くわした事はありませんが、理論的には財産の動きとしては、こうなるのだろうと思います。
ちょっとびっくりです。
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