
今日は相続税の計算についてお話しします。
被相続人の遺言などがあれば、誰でも被相続人の財産を相続することが出来ます。
ただ、一部の人以外は計算した相続税に2割増額して納めなければなりません。
2割増額されない一部の人とは…
まずは被相続人の配偶者。
次に被相続人の子供。
そして被相続人の親。
最後に、被相続人の孫(被相続人の子供である人(孫の親)が亡くなっており、孫が相続放棄していない場合に限る)
これ以外の人が相続財産をもらうと、相続税が2割増額されます。
被相続人の兄弟姉妹や甥、姪にあたる人も2割増額されます。
時々、被相続人の孫を普通養子にしている場合もありますが、孫の親(被相続人の子供)が生存している場合に、孫養子が相続財産をもらうと、やはり2割増額されます。
現金化しやすい財産を相続した場合は問題ありませんが、土地、建物などを相続した場合には、現金化しにくかったり、そもそも売却出来ない財産の場合もあるので、注意しましょう。
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