遺産分割

親が亡くなった時、親(被相続人)の財産をどのように分割するのでしょう。

基本的には、相続人の話し合いで決めます。

遺言があった場合には、その遺言に沿って分ける事が多いですが…

極端に偏った場合には、慰留分(法定相続分の半分)(被相続人の兄弟姉妹を除く)を請求する場合も稀にあります。

遺産分割に際し、実家に残った子供が全て相続し、実家を出た子供は相続なし。

なんて事も普通にあります。

また、分けにくい財産が多い場合(土地、建物など)は一人が全てを相続し、その一人が他の相続人にお金を渡す(代償財産、代償債務)パターンもあります。

自分が相続人になれる事って、両親が亡くなった2回のみって人が圧倒的に多い(例外もあります)ので、このチャンスを逃すわけにはいかないって考えちゃう人もいるんですよね。

目先の損得や、自分は少しでも多くほしいとか、欲張る人がいると揉めてしまう。

まず、優先すべきは残された被相続人の配偶者の今後の生活費と生活基盤だと考えます。

配偶者が相続した場合には、相続税法上、配偶者ならではの特例もありますし、配偶者が相続した財産のうち、1億6000万円までは相続税がかかりません。(あくまでも、現行制度での話です。)

実際、配偶者の相続分を一番多くするのが、相続税を下げるポイントになります。

ただ、その配偶者が亡くなった時には、相続人は子供だけとなります。

配偶者の特例はなくなります。

結局その時に相続税が課税されます。

皆さんがお持ちの財産がどんな財産で、どれくらいの相続税評価額になるのかわかりません。

揉めないためにも、相続人の間で事前に話し合いをしておくに限ります。

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