前回の続きになります。
被相続人名義の財産の名義変更があります。
まず、市区町村に死亡届を出します。(医療機関から貰った死亡診断書は数枚コピーをとったほうが良いです。)
電気、水道、ガス、電話は連絡すればすぐ出来ます。
土地、建物など登記が必要なものは、遺産分割が終わり次第、登記を行いましょう。
車は必要であれば名義変更しますが、必要なければ、売却や廃車などの手続きをします。
年金受給者が亡くなったら、所轄の年金事務所に届出を行い、年金の受給を止めて遺族年金に切り替えが必要です。
被相続人が個人事業主であれば、4ヶ月以内に準確定申告(毎年行っている確定申告を1/1から死亡の日までの所得を計算して、申告、納付する)を行います。
間違えやすいのが、被相続人の住民税、固定資産税を亡くなった後の分を支払うのか?
これは、支払います。
この税金は、その年の1/1日時点で課税されるので、被相続人が亡くなった後の分も支払い、翌年からは支払わなくなります。
準確定申告の納付額、被相続人の死亡後に支払う住民税、固定資産税は相続税の申告の際、債務として計上できます。
もちろん、被相続人の借金があった場合も同様です。
被相続人の病院代や福祉施設代も死亡日以後に支払ったものは債務に計上できます。
葬式費用も計上できるのですが、全てではない。
葬式の際に香典をもらう事が多いと思いますが、その金額を収益にあげない代わりに香典返しの費用は葬式費用から除外されます。
さらに、最近は初七日法要も一緒に執り行う事が多いと思います。
その費用も除外されます。
逆に、お坊さんに支払うお布施は葬式費用に計上出来るので、わかるようにしておきましょう。メモでも残しておきましょう。
領収書は必ずとっておきましょう。
今日はそろそろ終わりたいと思います。
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