人が死亡すると、その方(被相続人)の名義の銀行口座は凍結されます。
預入、引出し共にしばらく出来なくなります。
葬式費用や当面の生活費などを被相続人の預金を当てにしている場合は、事前に別名義の口座に移すなど対策をしないと、立ち行かなくなります。
と言っても、銀行に亡くなった旨を言う必要がなければ、銀行も亡くなった事実を知らないので、口座が凍結する事はありません。
相続財産を計算する際に、死亡日時点の残高証明を取ったり、過去の取引記録を取ったりするので、その際に銀行に伝える事になります。
そこで凍結するわけです。(地元で有名だったりすると、銀行に伝えなくても凍結しちゃいます。)
その口座はいつまで凍結するのか?
これは、自分が相続人であり、この口座を相続する旨が証明出来れば、被相続人名義の口座を解約し、その預金を自分の口座に移す、引出すなどの方法を選択出来ます。
自分が相続人である証明…
相続情報一覧図を法務局か司法書士にお願いして作ってもらうのですが、司法書士にお願いすると、丸投げできるが費用がかかる。法務局にお願いすると、自分で必要な戸籍を集めて来る。そんな感じになると思います。
どちらを利用しても、短くても、10日から二週間くらいはかかります。場合によってはもっとかかります。
次に口座を相続する証明…
これは、遺産分割協議書に被相続人の財産をどのように分割したかを記載し、相続人のハンコを押したものです。
両方の書類と共に、相続人の身分証明書、実印、印鑑証明などを持参します。
金融機関によっては、手続きに数日がかかります。
早めにほしい人は、まず金融機関に出向いて、必要書類の確認をします。
書類が揃ったところで、金融機関に連絡を入れます。
いつの何時頃に伺いたい旨、その時に即日現金を移したい旨を伝えて、可能か確認しましょう。
当日の手続きが終われば完了です。
銀行口座だけで長くなったので、今日はここまでとします。
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