今回は年末調整です。
サラリーマンのみなさんは毎月の給料から社会保険料、源泉所得税、住民税が引かれた金額を振り込まれる、又は手渡される人が多いと思います。
この毎月の給料と源泉所得税が主役です。
まず、源泉所得税とは概算で計算した所得税です。
みなさんの毎月の給料から社会保険料を引いた金額とみなさんの扶養家族の人数だけで、いくらの源泉所得税を今月の給料から差し引くかが決まります。
賞与もちょっと違いますが、似たような形で差し引く額が決まります。
そして、年末調整によって概算で差し引いた源泉所得税の総額と本来の所得税の差額が戻ってきたり、徴収されたりします。
本来の所得税とは、1月から12月までの給与と賞与の総額を求めます。
その総額の金額によって、給与所得控除額が決められています。
(概算経費なんて言われたりしますが、領収書なしで所得金額を下げることが出来る。給与所得者の特権のようなもの)
その金額を控除した後の金額から社会保険料の自己負担分(毎月の給料から引かれている金額、中途入社だとその年中に払った国保や国民年金がある場合も)
生命保険料控除額(最大12万円、年間に支払った保険料の額、契約時期、保険の種類による)
寡婦控除、離婚や死別した人で扶養家族がいる人、さらに、一定の所得未満の人が受けられます。
扶養控除、扶養家族の収入や年齢、同居の有無、障害の有無などによって、扶養になったりならなかったり、控除額が変わったりします。
配偶者控除、配偶者の所得金額によっては配偶者特別控除を受ける場合もあります。
基礎控除、全員受けられる控除です。
他にもありますが、代表的な控除はこのあたり。
上記の控除を全て引きます。
それが所得税の所得金額となります。
所得金額によって所得税率が変わります。
所得金額に税率を乗じて所得税額を求めます。
それに復興特別税2.1%を加算した額がみなさんの税額となります。
そして、
住宅借入金等特別控除、受けられない人もいるのですが、住宅を購入した年に確定申告でこの控除をしていれば、2年目以降は年末調整で控除出来ます。
購入した時期やどんな家を購入したかによって、控除を受けられる期間や税額控除額など変わります。
上記を適用した後の税額が本来の所得税額で、源泉所得税の総額との差額が戻ってきたり、徴収されたりします。
年末調整は会社によって、年末までに戻ってくる会社や年始に戻ってくる会社があると思います。
会計事務所職員は各社に合わせて、年末調整を行います。
会社がみなさんの給料から天引きした源泉所得税は、みなさんの年末調整によって戻ったり徴収する分を加減算した後の金額を1/10日、特例を受けている会社は1/20日までに税務署に納付します。
来年は1/11日まで休む会社があったら…
考えたくないですね…
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